小田登記測量事務所

大阪市中心の建物登記なら小田登記測量事務所 | ご依頼の流れ

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ご依頼の流れ

ご依頼のフローをご紹介

FLOW

測量や登記をメインに大阪を中心に事務所を運営しております。どんな些細なご相談やご要望も、登記や建物の専門家である当事務所にご連絡ください。お電話・Eメール・当社のフォームにて承っております。詳しいご相談や打ち合わせをご希望の場合は直接お伺いいたします。

新築、不動産売買、相続など

建物表題登記ご依頼の流れ

建物の完成

STEP01

建物の建築工事が完了します。

土地家屋調査士への委託

STEP02

建物の所有者が土地家屋調査士に建物表題登記の手続きを依頼します。

土地家屋調査士が受託

STEP03

土地家屋調査士は建物表題登記の依頼を受け、手続きを進める責任を負います。

現地調査・法務局調査

STEP04

土地家屋調査士は現地で建物や土地の調査を行い、また法務局で関連情報の調査を行います。

図面及び添付書類等の作成

STEP05

土地家屋調査士は現地調査や法務局調査の結果を基に、建物の図面や必要な添付書類を作成します。

法務局への申請

STEP06

土地家屋調査士は作成した図面や添付書類と共に、建物表題登記の申請を行います。

登記完了

STEP07

法務局は提出された申請書類を審査し、適切であれば建物表題登記を完了させます。建物の所有者の情報や詳細が正式に登記簿に記載されます。

建物表題登記が必要なケースとは

・開発や建築

新しい建物を建てる場合や既存の建物を改築する場合、建物用途の変更、床面積の増減などの物理的変更時に必要があります。

・土地の分筆や合筆

複数の土地に分割した場合や逆に複数の土地を合筆する場合、関連する建物の所在が変わった場合は、建物表題変更登記が必要です。


増築、リフォーム、境界変更など

建物表題変更登記ご依頼の流れ

建物工事、内装工事の完了

STEP01

建物の改装工事、内装工事などが完了し、建物の状態が変化します。

土地家屋調査士への委託

STEP02

建物の所有者が土地家屋調査士に建物表題変更登記の手続きを依頼します。

土地家屋調査士が受託

STEP03

土地家屋調査士は建物表題変更登記の依頼を受け、手続きを進める責任を負います。

現地調査・法務局調査

STEP04

土地家屋調査士は現地で建物の状態や変更内容を調査し、また法務局で関連情報の調査を行います。

図面及び添付書類等の作成

STEP05

土地家屋調査士は現地調査や法務局調査の結果を基に、建物表題変更登記に必要な添付書類を作成します。

法務局への申請

STEP06

作成した図面や添付書類と共に、建物表題変更登記の申請を行います。

登記完了

STEP07

法務局は提出された申請書類を審査し、適切であれば建物表題変更登記を完了させます。登記簿に変更内容が正式に記載され、建物の所有者や構造の変更が反映されます。

建物表題変更登記が必要なケースとは

・建物の種類変更

建物の利用目的や種類が変更される場合、建物の表題部を変更して正確な情報を登記する必要があります。例えば、工場から倉庫への変更などが該当します。

・建物の改装や増改築

建物の形状や構造が変更される場合、建物の表題部を変更登記して正確な情報を更新する必要があります。例えば、部屋の増築などが該当します。


解体、建物の再建など

建物滅失登記ご依頼の流れ

建物の取壊し

STEP01

建物が解体や取り壊しを行われ、存在しなくなります。

土地家屋調査士への委託

STEP02

建物の所有者が土地家屋調査士に建物滅失登記の手続きを依頼します。

土地家屋調査士が受託

STEP03

土地家屋調査士は建物滅失登記の依頼を受け、手続きを進める責任を負います。

現地調査・法務局調査

STEP04

土地家屋調査士は現地で建物の滅失状況を調査し、また法務局で関連情報の調査を行います。

添付書類等の作成

STEP05

現地調査や法務局調査の結果を基に、建物滅失登記に必要な添付書類を作成します。

法務局への申請

STEP06

土地家屋調査士は作成した添付書類と共に、建物滅失登記の申請を行います。

登記完了

STEP07

法務局は提出された申請書類を審査し、適切であれば建物滅失登記を完了させ、登記簿が閉鎖されます。

建物滅失登記が必要なケースとは

・建物の全壊または事実上の消失

建物が火災、地震、自然災害などの原因で全壊した場合や、取り壊しや解体によって事実上存在しなくなった場合に、建物滅失登記が必要です。

・建物の所有権の消失

建物の所有者が所有権を放棄したり、他人に譲渡したりした結果、建物の所有権が消失する場合に、建物滅失登記が必要です。

・建物の法的効力の終了

建物が法的な効力を持つ必要がなくなった場合、例えば法人が解散したり、共有建物の解体が行われたりする場合に、建物滅失登記が必要です。

・建物の再建や再建設

建物が滅失した後に再建や再建設を行う場合、滅失した旧建物の登記情報を消去し、新たな建物を登記するために建物滅失登記が必要です。


その他ご相談もお気軽に

ご相談の流れ

上記以外のご相談もお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

STEP01

土地や建物について、トラブルや相談したいことなどがありましたら、まずはお問い合わせください。お見積りから現場調査に至るまでスピーディーにご対応いたしますので、ご安心ください。これまで多くの実績を持つ土地の専門家が責任をもって担当し、お客様に寄り添った仕事をいたします。

無料相談でヒアリング

STEP02

土地や登記に関するトラブルを解決する上で大事なことは、お客様の状況や事情を正確に把握することです。事務所にご来所いただいて無料で相談を伺います。プロの目から見たお客様のお悩みの解決方法をアドバイスさせていただきます。相続や登記は一般の方には難しい内容です。測量の知識が少ない方に向けて、当社からプランもご提示し、ご一緒に完結イメージを決めていきます。

解決方法の決定と契約

STEP03

当事務所の経験を積んだ専門家が、お客様の状況やご希望に合わせたご提案を行います。面談内容をもとに無料でお見積りを作成し、問題解決に向けた説明をさせていただきます。内容を十分に理解いただき、ご納得いただけたら正式に契約となります。

問題の解決に向けて対応

STEP04

業務の計画を決めた後、いよいよお客様と一緒に解決へ向けてスタートします。土地や建物で起こるさまざまな問題は、当事者間のみではなかなか解決に至りません。専門的な知識と経験を持つプロの土地家屋調査士が丁寧にサポートいたしますので、ご安心ください。また、お客様のご要望に応じて修正や追加も可能です。手続きの煩雑さや書類作成の難しさにお悩みの方は、当事務所をご利用ください。

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