測量や建物の登記はお任せください
ご案内
当事務所は土地や建物に関する登記や測量を専門とする土地家屋調査士事務所です。土地の境界問題の解決・登記や建物の登記を行います。登記後のトラブルにも迅速かつ丁寧に対応いたします。専門家が不安を解消し、安心して土地や建物を所有できるよう、ひとりひとりに合わせた最善の対応を第一に業務を行っておりますので、まずは土地や建物についてお困りのこと、疑問に思うことをお聞かせください。生涯で何度も行うことがない専門性の高い内容もわかりやすくお伝えし、安心してお任せいただけるよう取り組んでおります。経験豊富な土地家屋調査士が真心を込めてお手伝いします。また、相続の為の土地の測量、建物の登記に関することもお任せください。
事務所の新着情報や業務内容等をお届け
ブログ
小田登記測量事務所のブログでは、新着情報や日々の業務内容などを紹介しております。
今後、ご依頼を検討されている方の参考なれば幸いです。
◆小田登記測量事務所(土地家屋調査士)が選ばれる理由
土地家屋調査士としての満足度が高いことによる圧倒的な紹介数
大阪を中心にお客様から土地家屋調査士として高い評価をいただき、多数のお客様をご紹介をいただいております。
土地・建物に関しての問題解決の情報を提供しております
土地家屋調査士の業務だけでなく、それぞれのご相談内容に合わせて、弁護士、司法書士、行政書士、不動産会社などの専門家の紹介をしております。
ベテランの調査士が在籍
長年業務に携わってきた土地家屋調査士が在籍することで、境界確定に必要な隣人同士の立会いで、スムーズな話し合いが可能となります。
安心・納得の価格
土地家屋調査士が業務の開始の前にお見積もりを作成してお渡しを行います。お客様に納得していただいた上で、業務を開始いたします。
調査士による無料相談を受け付けております
お客様にとってあまり馴染みのない土地家屋調査士・測量・登記業務ですので、ご不明な点も多いことと思います。土地家屋調査士による無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
秘密厳守について
土地家屋調査士は国家資格者であり、守秘義務があります。お客様からいただいたご相談内容・結果・個人情報については一切他言致しませんのでご安心ください。
測量や登記の疑問をわかりやすく解説
相談・解決事例
建物の測量や登記について、疑問や不安を抱える方も多いかと思います。
よくある質問等をまとめました。検討されている方はご覧いただき、ご相談ください。
- 自分の土地の境界杭を見たことが無いのですが、境界杭は必ず入っているのですか?
- 財産 (土地) の境である境界杭は入っていないことにより、様々な問題が起こる可能性があります。入っているかどうかは調査してみないと一概にはハッキリ言えません。
境界石が埋もれていたり、鋲がはいっていたり、ブロック塀上に金属プレートが設置されていたり様々です。ただ、工事等によって亡失してしまったり当初より埋設されていない事もあります。
土地の売買をする、土地を二つ以上に分ける (分筆する) 、ブロック塀などの構造物を建築する場合は境界が無い場合は隣地所有者とのトラブルにもなりかねません。
当事務所で境界設置を承った場合は、様々な資料を調査し、測量、隣接地所有者立会いのもと境界設置をいたします。また、所有者同士で間違いなく境界確認したことを書面で残すことも基本的には行っております。
- 登記簿と実際の面積にズレがありそう・・・そんなことあるの?ズレてた場合どうしたら?
- 登記簿の地積 (面積) と実際に測量してみたところの面積に違いがあるかという事ですが、直近に法務局に地積測量図が備え付けられた土地では前記のような事は少ないですが、
法務局に測量図が無い土地、測量図があっても古い測量図の土地などは実際測量すると差異が出てくることが多いようです。
これは歴史的に、明治初期の地租改正事業の測量の成果が引き継がれていることが多く、当時測量の専門家ではなく一般の住民が 税負担を逃れる為に少なく申告していた上に、十分な確認もされなかったため実測面積が公簿面積より大きい場合があります。
また逆に実測面積が公簿面積よりも小さい場合もあります。 このように、実測面積と公簿面積とに相違がある場合は、土地地積更正登記を申請することによって、現在の正しい面積に更正することができます。
- 新築した際、建物滅失登記をしようとしたら登記がされていない!?そんなことってあるの?
- 建物を新築した際には建物の新築したという登記「建物表題登記」という登記をしなければならないという法律があります。
「不動産登記法第47条第1項 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」というものです。
ただ、新築した家を担保にお金を借りる(抵当権を設定する)などの必要性がない場合、表題登記を申請しないという事があります。これは支払いを現金で済ませてしまう場合によくある事例です。
そのような場合は建物の登記簿を調べても登記されていないので出てきません。しかし登記されていないと思っていても実際は現在の所在と違うところで取り壊した建物が登記されている事があります。
このようなケースは所在地が建物を建てた後に分筆されて別の地番になったようなときにあります。その場合は実際は取り壊しされていても登記簿が残っているので固定資産税が取り壊してしまった建物にも引き続きかけられてしまう事もあります。
いずれにしても取り壊した際にはその建物が登記されていないか専門の事務所に確認を依頼する事が大切でしょう。また、新築した際には土地家屋調査士に建物表題登記、司法書士に所有権保存登記を依頼することをお勧めします。
- 敷地内の2つの建物が「主である建物」「附属建物」として登記簿に。相続する時は?
- 原則として1つの不動産には1つの登記簿が作られることになっています。 しかし、例外として主従の関係にある2棟以上の建物を「主である建物」・「附属建物」として1つの登記簿に公示することができます。
今回のケースは上記の例外にあたることになります。 主である建物と附属建物の両建物をそれぞれ別々の人に譲渡しても、実体どおりに所有権移転登記をすることはできません。
そこで附属建物を主である建物から切り離して1個の建物として登記する建物分割登記をする必要があります。そうすることによって、登記簿が1棟ごとに作成され、それぞれの建物について別々に所有権移転登記ができるようになります。
「主である建物」・「附属建物」として登記するか否かは所有者の意思に委ねられていますので、 登記した時点では何らかの意図があってそうしたものと思われますが、贈与後には2棟の建物の所有者は別々になってしまう為、 「主である建物」・「附属建物」として登記し直す事はできなくなってしまいますのでご注意ください。
なお、当事務所の業務は建物分割登記に関することまでで、所有権移転登記に関しては司法書士事務所の業務となりますので、 司法書士事務所と連携をとりながら業務を進めてまいります。
専門知識を持ったスタッフが担当
当事務所の特徴
経験豊富な土地家屋調査士がお客様の依頼に応じて、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理いたします。「登記しなければならないんだけど、どうすればいいのかわからない」という方は是非お気軽にご相談ください